協会のご案内

経済産業省からの通達

(社)日本包装技術協会の所管省庁である経済産業省から、下記2件について所属会員へ周知を図るよう通達がありました。会員各位におかれましては、何卒ご留意のほど宜しくお願い申し上げます。

下請取引の適正化について

 我が国の景気は、持ち直してきているものの、依然として厳しい状況にあり、雇用情勢の一層の悪化やデフレの影響など、景気を下押しするリスクも存在する状況にあります。こうした状況の下、年度末の金融繁忙期を控え、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが期待されます。
 また、受注量が十分には回復していないことに加え、仕事を受注できても、こうした経済状況の下では、取引条件が悪化しやすいことから、発注時における買いたたき、契約後の下請代金の減額や支払遅延、割引困難な手形の交付等の下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます)違反行為により、下請事業者に不当なしわ寄せが生じることが懸念されます。
 公正取引委員会及び中小企業庁は、下請法違反行為への厳正な対処、親事業者に対する下請法の普及啓発、相談体制の拡充等の対策を実施しています。例えば、公正取引委員会においては過去に違反行為が多くみられた業種等について実地調査の割合を増やすとともに、中小企業庁においては下請法違反を繰り返した親事業者等に対し直接改善を指導するなど、違反行為に対する指導・監視を強化しております。
 しかしながら、売上げの減少や資金繰りに苦しむ下請事業者は依然として多く、「公正取引委員会による中小企業者のための移動相談会」において様々な相談を受けております。また、全国48か所に設置した「下請かけこみ寺」へも昨年度の実績を既に上回る多くの相談が寄せられております。
 弱い立場に置かれている下請事業者が自ら親事業者に対し改善を申し入れることは困難な場合が多いため、政府としては、親事業者に下請法の規制の趣旨や内容について、理解を深め、下請法の遵守を徹底していただくため、昨年11月の要請に加えて、改めて本書面を発出し、下請法の周知徹底を図るものです。
 つきましては、貴団体におかれては、以上の趣旨を十分に御認識いただき、下請事業者への不当なしわ寄せが生ずることのないよう、前期趣旨及び別紙1の記載事項について、ホームページや会報に早急に掲載する、貴団体の理事会等の会議の場で直ちに周知するなど、改めて貴団体所属の親事業者に対して周知徹底していただくよう要請いたします。
 また貴団体所属の下請事業者に対しましては、下請取引に関し親事業者による下請法違反のおそれのある行為を受けた場合には、積極的に別紙2記載の相談窓口に相談するよう御指導方お願いいたします。

別紙1 親事業者の遵守すべき事項pdf
別紙2 相談窓口pdf

病原性微生物等の保管・管理の徹底について

 さて、国際テロをめぐる情勢が依然として厳しい昨今の国内外の状況をかんがみ、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」に基づき定められた「国民の保護に関する基本方針」においては、生活関連等施設の所管省庁は、その所管する生活関連等施設の種類ごとに、施設の特性に応じた安全確保の留意点を定めるとともに、その所管する生活関連等施設を把握するものとされています。
 この決定に基づき、経済産業省では、病原性微生物等を保有している施設を把握するための調査を実施するとともに、厳重な保管・管理をお願いしてきたところですが、引き続き、国際テロをめぐる情勢が依然として厳しいこと、また、内閣官房より当該調査についての依頼があったことから、病原性微生物等の保管・管理の徹底及び保有状況等の調査を行うことといたします。
 つきましては、以下につき会員企業等の関係先への周知を含め、御協力をお願いいたします。

1.病原性微生物等の厳重な保管・管理の徹底
 各機関において、別添1に掲げる諸事項について留意いただくなど、病原性微生物等の厳重な保管・管理の徹底を図るとともに、関係先への注意喚起を含めた周知徹底をお願いします。
 感染症の病原体等の取扱については、平成19年6月1日付けで改正が行われた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html)に基づき適正に行っていただくよう併せてお願いします。
 万一、病原性微生物等の盗難等が発生した場合には、警察等へ迅速に通報するとともに、経済産業省に連絡してください。

別添1 病原性微生物等の適切な管理のために留意すべき事項pdf