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特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体の指定について

1.特許庁における学術団体指定について

ご承知の通り特許出願をされる場合は、それが新規の発明であることが必要です。
しかし、不用意に研究大会や学会などで発表してしまうと、この新規性が失われてしまう場合があります。
そこで公益社団法人 日本包装技術協会では、これを防ぐために新規性喪失の例外団体として平成21年3月10日付けをもって特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づく学術団体として、特許庁長官より指定を受けました。
これにより、当会にて開催する研究集会での文書をもって行った学術・研究成果の発表は、新規性の喪失の例外、つまり特許出願前に発表された論文等が公知例として特許申請の拒絶の理由とされないもので、特許を受ける権利を有するものが保護されるというものです。
(特許法第30条第1項参照)

2.新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには?

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発表した日から6カ月以内に出願をし、出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、且つ、規定の適用を受けることができることを証明する書面を、出願日から30日以内に提出しなければなりません。
*なお、原則として可能であれば発表前に出願されることをお勧めいたします。

3.新規性喪失の例外規定の適用を受け特許申請をした場合に必要となる証明書について

新規性喪失の例外規定の適用を受け特許申請を予定される方は、まず特許庁が公表する「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(特許庁HP参照)や、特許庁の担当部署(特許審査第一部調整課審査基準室(H21.3現在))にてご確認頂き、ご自身で特許庁に申請を行って頂きます。
申請の手続きを進めていく過程で上記「2.」で記述した通り、当該特許出願の日から30日以内に「発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面」が必要となります。
そこで当会では、当会が主催する全日本包装技術研究大会などの研究集会やシンポジウム等において論文・図面等の文書をもって発表された発明又は考案について、特許法第30条第1項の規定の適用を受けるために必要な証明書を、発表者の方よりご入用の要請があった場合は証明書を発行し対応致します。
証明書を希望される方は下記事項をご確認いただきますようお願い申し上げます。

3.1 発表に関する文書を用意する

イ)催し名  ロ)期日  ハ)場所  ニ)講演番号  ホ)発表者名 を記述した文書を用意する。
添付書面として、講演予稿集の表紙とご自分の発表の載っている原稿個所、並びにプログラムのコピーを用意します。

3.2 当会が発行する証明書を用意する

実際に発表があったことを当会が証明する書面です。公益社団法人 日本包装技術協会として証明書を発行致しますので、必要な場合は当会が発行する証明書をダウンロード頂き、証明書内の下記欄に必要事項をご記入の上、データにて当会までお送り下さい。確認後捺印の上ご返送致します。

証明書のダウンロードはこちらからpdf

証明書内
(3)の発表日
(4)の発表部屋番号
(5)の文書の種類(ポスター・PPファイルなど)
(6)の発表者名
(7)の発明の内容(発表タイトルを記し、内容は別添とし、ポスターや口頭発表に用いたシートのコピーを添付する)

特許庁の係官によると、実際は3.1のみでよいそうです。詳しくは特許庁担当部署までお問い合せ下さい。

<ご連絡先>
公益社団法人 日本包装技術協会 業務部
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1
東劇ビル10F
TEL.03-3543-1189 / FAX.03-3543-8970
e-mail:kobashi@jpi.or.jp