○特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体の指定について |
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1.特許庁における学術団体指定について |
ご承知の通り特許出願をされる場合は、それが新規の発明であることが必要です。 |
2.新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには? |
新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発表した日から6カ月以内に出願をし、出願と同時に例外規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出し、且つ、規定の適用を受けることができることを証明する書面を、出願日から30日以内に提出しなければなりません。 |
3.新規性喪失の例外規定の適用を受け特許申請をした場合に必要となる証明書について |
新規性喪失の例外規定の適用を受け特許申請を予定される方は、まず特許庁が公表する「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(特許庁HP参照)や、特許庁の担当部署(特許審査第一部調整課審査基準室(H21.3現在))にてご確認頂き、ご自身で特許庁に申請を行って頂きます。 |
3.1 発表に関する文書を用意する |
イ)催し名 ロ)期日 ハ)場所 ニ)講演番号 ホ)発表者名 を記述した文書を用意する。 添付書面として、講演予稿集の表紙とご自分の発表の載っている原稿個所、並びにプログラムのコピーを用意します。 |
3.2 当会が発行する証明書を用意する |
実際に発表があったことを当会が証明する書面です。社団法人 日本包装技術協会として証明書を発行致しますので、必要な場合は当会が発行する証明書をダウンロード頂き、証明書内の下記欄に必要事項をご記入の上、データにて当会までお送り下さい。確認後捺印の上ご返送致します。
証明書内 特許庁の係官によると、実際は3.1のみでよいそうです。詳しくは特許庁担当部署までお問い合せ下さい。 |
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